
求人に必要となる理容師の法定福利
正社員として勤務される理容師の場合、会社は求人する理容師に対し法律で定められた法定福利を提供する義務があります。
次の表は、社員の権利でもある6つの法定福利に関する説明となります。
- 法定福利(6種類)
- 健康保険
- 健康保険とは、社員が病気や怪我をした際に、その治療等に掛かる費用を国に負担してもらうことの出来る制度
- 介護保険
- 介護保険とは、65歳以上で介護認定を受けた方がいつでも介護サービスを受けられるために費用の一部を負担してくれる制度
- 厚生年金保険
- 全ての国民に加入が義務付けられている国民年金に上乗せされる形の保険制度
- 雇用保険(失業保険)
- 倒産やリストラ等、会社都合で職を失った場合は勿論、自らの意志で退職したが次の就職先が見つからない場合等にも給付を受けることの出来る制度
- 労災保険(労働保険)
- 労災保険とは、業務中は勿論、通勤途中や帰宅中に怪我をした場合等に給付を受けられる制度
- こども・子育て拠出金(児童手当拠出金)
- こども・子育て拠出金とは、児童手当の時と同様に、児童がいる家庭に給付されるだけでなく、子育て支援事業の資金としても使われる
理容師の求人項目の内容に "社会保険完備" と記載されたヘアサロンの場合、「厚生年金」の適用対象である事業所のことを意味しています。
これらを踏まえ、理容師を求人するサロンの募集要項に着目されることは大切ですし、求人において福利厚生の充実は急務であると考えます。
理容師の求人条件に伴う法定外福利
先述した "法定福利" とは別に、
理容師を求人する上でそれぞれの会社が独自に定める福利厚生のことを「法定外福利」と言います。
- 法定外福利(有限会社 BAGUS)
- 通勤・住宅関連
- 通勤する理容師の交通費は月額15,000円を上限として支給し、通勤が困難な方には単身寮を用意
- 健康・医療関連
- 健康診断及び任意労災保険に掛かる費用を会社が一部又は全額負担
- レクリエーション関連
- 会社主催で行うレクリエーション等の福利厚生
- 慶弔・災害関連
- スタイリストの理容師を対象に、結婚や出産、身内の不幸等に対して慶弔見舞金の給付
- 業務関連
- サロン業務に必要な技術や知識を得るための書籍及び講習会等の費用を一部又は全額負担
- 休暇関連
- 家族内での特別な日(誕生日等)に休暇を取得
わかりやすくご説明すると、
通勤している理容師さんが支払う交通費等は法定外福利に該当し、給与とは別に支給する会社が一般的です。
又、休暇関連につきましては在籍スタイリストの意見を汲み上げ、これから1つ1つ整備を行って参ります。
遠方から就職される理容師の単身寮
遠方からスタイリストとして就職される理容師の方には単身用の寮をご用意しています。
マンションの外観
マンションの入口
洋室の個室(約7帖)
共用クローゼット
シェアハウスタイプの洋室は2室あり、現在であれば 即入居が可能 でございます。
理容師の任意労災保険料を全額負担
もしもの時に備え、社保の労働保険とは別に民間の任意労災保険を会社全額負担で加入しています。
理容師求人情報のウェブサイトから応募したスタイリストさんも、入社初日から被保険者となりますので安心してお仕事に集中出来るかと思います。